財務省は、平成18年度税制改正で、登録免許税の改正を行うこととし、その中で、酒類の製造免許に係る登録免許税では「1免許ごとに15万円」を課税することを検討している。
現行法では、1製造場ごとに15万円(登録免許税法施行令第7条第1号で、「酒類の製造免許を受けている者が当該免許に係る製造場において、当該免許に係る酒類の種類<品目のある種類の酒類については品目>以外の酒類を製造するために受ける当該酒類の製造免許」については、登録は課されないこととされている)だが、改正案では、1免許ごとに15万円を課税するとしている。
なおこれは、改正法施行後に免許するものを対象としているもので、既存の免許について課税を図るものではない。