国税庁 酒小売免許の簡素・合理化を検討、大型店小売業免許廃止へ

 国税庁は、酒類小売業免許の簡素・合理化案の検討を進めており、一般酒類小売業免許の需給調整規制の例外として設けられていた「大型店舗酒類小売業免許」は、需給調整規制の例外としての役割が失われたため必要な整理・合理化を行い、大型店舗酒類小売業免許の区分を廃止して「一般酒類小売業免許」に統合し、また、「通信販売酒類小売業免許」は免許要件、条件を緩和・見直しの上、存続する方針だ。国税庁は、近くこの免許改正案に対する業界、一般からの意見の募集を経て、関係取扱通達を制定し、4月1日から実施する。

 大型店舗酒類小売業免許の整理・合理化案は、昨年春に酒販業界、酒類生産業界に提示し、改正の具体化を進めた経緯があるが、酒類小売業の経営改善緊急措置法の延長との関係で、いったん、実施を見送りとなっていたものだ。

 【大型店舗酒類小売業免許】一般酒類小売業免許へ統合し、(1)需給調整要件(“1”当該店舗面積が1万平方mあたりにつき1件の免許付与“2”免許付与後3年間に販売しようとする酒類の範囲が、清酒<500ML以下の容器入りのリサイクルの対象となるびん詰め品に限る>、合成清酒、焼酎、みりん、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒、輸入酒類であること)は廃止する。

 (2)免許の条件(免許付与後3年間は販売できる酒類の範囲を制限)を廃止する。

 (3)開店などの時点までに免許を付与し、一般酒類小売業免許に統合するので、免許審査順位の抽選などの対象となる。

 【通信販売酒類小売業免許】免許の要件と条件を見直して存置する。

 (1)免許の要件=前会計年度の酒類の種類(または品目)ごとの課税移出数量がすべて3000KL未満(現行の1000KLを大幅緩和)である酒類製造者が製造・販売する酒類とする。

 (注)3000KL未満の課税移出数量の酒類製造者に限定するのは、3000KL以上の酒類製造者については、製成した酒類の概ね半数以上を都道府県外に移出している製造者が過半数となり、地域的な特色のある酒類などに対する通信販売ニーズに対応するという通信販売酒類小売業免許の趣旨に合致しないため。

 また、現行の免許要件「前会計年度での課税移出数量が100KL未満(焼酎乙類は200KL未満)の銘柄」は廃止する。

 (2)免許の条件=“1”販売できる酒類の範囲について制限“2”販売方法について通信手段による販売の申し込みを受ける場合に限定“3”酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる措置を講ずる場合に限定する。

  ◇  ◇  ◇ 
 
 なお、特殊酒類小売業免許のうちの、みりん小売業免許、観光地等酒類小売業免許、船舶内等酒類小売業免許、駅構内等酒類小売免許、競技場等や船用品等取扱業者小売業免許の6酒類小売業免許は、一般小売業免許に統合する。

(掲載日:2006年01月11日)

トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.jyokai.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/524


<最近の記事>

  • キリンHDグループ各社 健康プロジェクト始動

  • 若竹屋酒造場 伝える力はぐくむ

  • わんまいる 新年大会「絆」フェスタ

  • 平成20FY酒類消費数量 852万klで2.8%減少

  • 高松小売と県業務用品部会 今年から合同で新年会

  • メルシャン事業方針 2010年は2%増を目指す

  • 11月洋酒出荷 13万7千klで16%増 

  • 明治屋 高島屋大阪店に新店

  • サントリー 国産最軽量2lペットを発表

  • ビール酒造組合 CMの自主基準を強化

  • 当サイトに掲載の記事・写真・図表等の無断転載を禁じます。
    著作権は、株式会社 醸界タイムス社に帰属します。
    Copyright© 2010 The Jyokai Times. All rights reserved.
    個人情報リンクトラックバック