国税庁、酒類の関係省庁は毎年4月を「未成年者飲酒防止強調月間」として全国的な広報啓発活動を展開し、国民の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚を図っており、酒類販売業者に対して未成年者への酒類販売防止対策を一層強化するよう強く予防することとしている。
そこで、国税庁は酒類小売業者および酒類販売管理者へ未成年者飲酒防止のために次の7カ条の取り組みを積極化するよう要請していく。
■未成年者飲酒防止への取り組み7カ条“1”未成年と思われるお客様には年齢確認を実施し、未成年者には酒類を販売しないようにする“2”夜間に酒類を販売する場合には未成年者の酒類購入を責任をもって防止できる者を配置するなど販売体制の整備を“3”未成年者が酒類を清涼飲料と誤認して購入しないよう、酒類(特に清涼飲料的な酒類)と清涼飲料との分離陳列の実施を“4”未成年者のアクセスを防止すよう改良された酒類自動販売機(改良型酒類自動販売機)以外の酒類自動販売機の撤廃および設置した改良型酒類自動販売機の適切な管理を“5”カタログ販売やインターネット販売などの通信販売形態で酒類を取り扱う場合には、未成年者飲酒防止の注意喚起および申込者の年齢記載・年齢確認の徹底を“6”ポスター掲示などによる未成年者飲酒防止の注意喚起を“7”アルコール飲料としての酒類の特性、特に未成年者の心身に対する悪影響および未成年者と思われる者に対する年齢確認の実施方法などの従業員研修を実施