清酒の定義改正、三増酒は清酒から除外、経過措置は1年5カ月

 財務省は2月3日、平成18年度税制改正大綱に基づく酒税法改正案を今国会に提出した。今回の酒税法の一部を改正する酒税法改正法律案の要綱の中で、清酒関係の定義が今年5月1日以降は次のとおりになるのが注目される。

 【清酒の定義の改正案】
 次に掲げる酒類でアルコール度が22度未満のものをいう。
 (1)米、米麹および水を原料として発酵させてこしたもの。
 (2)米、米麹、水および清酒粕その他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの(その原料中、当該政令で定める物品の重量の合計が米<麹米を含む>の重量の100分の50を超えないものに限る)。
 (3)清酒に清酒粕を加えてこしたもの。
 この改正案により清酒の増醸酒(三増酒)は、清酒の範ちゅうから除外されることになるが、酒税法改正案の付則65条(清酒に係る経過措置)により、今年5月1日以降の清酒の新しい定義に基づく清酒と増醸酒を混和する場合の取り扱いは、アルコール度が22度未満で、副原料の重量が米の重量の50%を超えない酒類は、平成19年9月30日までの1年5カ月間は「改正酒税法に規定する清酒」とみなすこととされた。

(掲載日:2006年02月08日)

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