全国の国税局と税務署は、先に国税庁が改正、発表した酒類小売販売業者の酒類陳列場所における「未成年者飲酒防止に関する表示基準」に従って、未成年者の酒類へのアクセスを未然に防止するため、より説得力・実効性ある表示を厳守、励行するよう、管内の酒類販売業者に強く要請している。
酒類陳列場所における表示の改正(10月1日実施)の趣旨は次のとおり。
(1)酒類の陳列場所に表示しなければならないこととされている「酒類の売り場である」または「酒類の陳列場所である」旨および「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示について、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示が「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示に改正された。
※「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」とは、例えば、「成年者と確認できない場合は酒類を販売しません」「年齢確認実施中、未成年者には酒類を販売しません」または「年齢を確認の上、成人のみに酒類を販売します」などの年齢確認を実施している旨および未成年者には酒類を販売しない旨の文言が一体的に表示されているものをいう。
(2)酒類と他の商品が「明確に区分」するための「陳列されている商品が酒類である」旨および「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示についても、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示が「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示に改正された。