国税庁酒税課によると、酒類小売業者が経営改善計画の実施や、転業などの円滑化への支援措置としている、国民生活金融公庫の“生鮮食料品等小売業近代化資金貸付(いわゆる食品ローン)”で、税務署長に経営改善計画を提出した酒類小売業者に対する、貸付条件の最も低い利率の低利貸付制度(酒ローン)を活用出来るとしている。
平成19年度においても、経営改善計画の実施期間内である酒類小売業者がこの「酒ローン」の利用が可能(期限は平成20年3月31日)としており、その概要は次のとおり。
<酒ローンの内容>
▽資金使途=経営改善計画に基づく仕入れまたは配送の共同化、経営形態の転換、設備の近代化、そのほかの経営改善のための設備資金▽対象設備=経営改善計画の実施に関する設備▽融資制度=7200万円▽融資期間=13年以内(うち据え置き期間2年以内)▽金利=購入設備の種類にこだわらず、特利3(1・30%<貸付期間5年以内の場合>)(注)金利は、19年3月現在▽保証人等=保証人(原則として1名以上)または担保(不動産、有価証券など)などが必要。※「信用保証協会の信用保証制度」の利用が可能。