国税庁は、国税局長が委嘱する一般消費者が酒販店で買いものをする時に、酒類の陳列場所での酒類に関する表示規準の遵守状況、ビール類やチューハイ類の店頭価格などを確認の上、これらを所定の書面で税務署に報告する“酒類販売管理協力員”制度を平成18年度から導入した。同庁は同制度を平成19年度も継続する方針を決め、9月3日から同庁と各国税局のホームページで公募を開始した。応募期間は、9月3日から9月26日までで、今年度の募集人員は2000人程度となっている。委嘱期間は、来年2月29日まで。
同協力員の選定基準は次のとおり。
“1”20歳以上であるもの“2”日常生活において酒類の陳列場所や価格情報に接する機会のあるもの“3”中立・公平性が期待できるもの“4”業務の適性な実施が期待できるもの“5”来署などすることにより、確認先店舗の調整や署との間での報告・ヒアリングを容易に行うことができるもの“6”業務などの説明会に参加できるもの--としている。