国税庁 各種証明書発行手続き迅速化

2019年09月02日

 東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で、日本国内から輸出する食品などについて、所管当局が発行する証明書の添付が必要となる事例が発生しているが、国税庁は今年9月から輸出証明書の発行手続きの迅速化を図ると発表した。


 現在でも輸出規制が続いているのは、韓国、中国、モロッコ、エジプト、ブルネイ、ロシアの6カ国で、輸出の際はそれぞれ製造日証明、製造地証明、放射性物質検査証明などの証明書の添付が求められている。

 これまで分析を依頼する際は、国税局からの試料送付日時などの連絡を待って試料を送付しなければならなかったが、今年9月1日以降からは国税局への申請書の提出と同時に独立行政法人酒類総合研究所へ試料を送付することが可能となる。また、試料とともに同研究所に提出する書類についても「分析試料明細書(写し)」のみとなり、これまで必要だった「酒類の詰口年月日を確認することができる書類(詰口帳などの写しなど)」と「分析を受ける試料について、その受払を確認することができる書類(容器別受払帳の写しなど)」は必要がなくなった。

 また、各種証明書の発行までの事務プロセスを見直したことから、「製造日証明書」および「製造地証明書」については申請からおおむね4営業日で、「放射性物質検査証明書」についてはおおむね6営業日以内に発行されるなど、申請書が受領されてから証明書を発行するまでの期間を大幅に削減することが可能となったとしている。

 酒類の輸出は好調に推移していることから、各種証明書の発行を迅速に進めることで輸出のさらなる拡大にもつながる。一方で、依然として規制が続く国については外交などで撤廃を強く求めることで、障壁を取り除きたいとしている。