国税庁は、今年4月の「未成年者飲酒防止強調月間」に、次の広報啓発活動を通じて、国民の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚および酒類小売販売場における未成年者飲酒防止に向けた取り組みの徹底を図ることとしており、酒類小売販売場に未成年者飲酒防止啓発ポスターを掲示するよう強く要請している。
(1)酒類小売販売場に、「未成年者飲酒防止啓発ポスター(酒類小売販売場用)」を配布し、店頭・酒類売り場などへの掲示を依頼するとともに、「『未成年者飲酒防止への取り組み』7カ条」を踏まえた未成年者飲酒防止に向けた取り組みの徹底をあらためて呼びかける。
(2)中学校、高等学校、保健所、警察署などの公共施設に「未成年者飲酒防止啓発ポスター(公共施設用)」の掲示を依頼し、学生をはじめ幅広く一般への広報啓発を行う。
また、国税庁では、未成年者飲酒防止強調月間以降も引き続き、酒類小売販売場に対する未成年者飲酒防止に向けた取り組みの周知・徹底を図る。