国税庁は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故を受けて、日本産食品が各国で輸入の規制強化が行われている問題に関連し、韓国が求める証明書を酒類についてはEU向けに講じた対策と同様に各国税局で対応すると発表した。現時点で国税庁が発行できる証明書は「日付証明」と「産地証明」で、放射性物質が含まれないことを証明する証明書は、独立行政法人酒類総合研究所および各国税局で検査機材などの整備が整い次第実施することになる。
5月1日以降に韓国へ輸出する酒類については、日本の所管当局が発行する証明書の添付が求められている。韓国が求める証明事項は、①3月11日より前に加工されたものであること(日付証明)②宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県(以下、指定都県)以外の都道府県で産出されたものであること(産地証明)③指定都県で産出されたものの場合は当該産品が韓国の定める上限値を超える放射性ヨウ素131、放射性セシウム134、放射性セシウム137を含まないこと--のいずれかを証明する証明書を添付する必要がある。
各国税局は、酒類について日付証明、産地証明についての証明書を発行することを決めた。日付証明、産地証明については、酒類を含めた食品全般の証明に対応している都道府県もあり、引き続き都道府県で証明を受けることも可能となる。
放射性物質が含まれないことの証明については、必要な機材、体制の準備が整い次第、独立行政法人酒類総合研究所および各国税局で対応するとしたが、現在、食品のみならず日本から輸出されるあらゆるものについて放射性物質不検出の証明が求められており検査機材が不足しているのが現状。酒類総合研究所や各国税局に検査機材が納入されるのには時間が掛かるものと見られている。
証明書の発行には、「証明発行申請書」および「韓国への輸出申請書」に、日付証明には酒類の詰口年月日を確認することができる書類(詰口帳の写しなど)を、産地証明には酒類を製造、詰口などをした場所の都道府県を確認することができる書類(原料の受払簿、容器移動簿、詰口帳などの写しなど)を添付し、それぞれ実際に輸出する酒類が証明した酒類と同一であることが確認できる書類、およびその他国税局長が審査に当たって必要と認めた書類を添付し、広域運営中心署を通じて国税局へ提出するか、直接国税局酒税課に提出する。
