要請文書を発出

2016年08月09日

 平成26年6月1日に施行された「アルコール健康障害対策基本法」に基づいて、今年5月に「アルコール健康障害対策推進基本計画」が策定されたことを受け、警察庁、厚生労働省および国税庁は、酒類小売業界などに対して未成年者飲酒防止のための要請文書を発出した。

 要請書では、①未成年と思われる者に対する年齢確認の徹底②年齢確認の実施方法等についての従業員研修等の実施③ポスターの掲示等の方法による未成年者飲酒防止の注意喚起④酒類自動販売機の適正な管理――の4項目。

 年齢確認の徹底では、未成年と思われる者に対して、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)など本人の年齢が確認できる証明書の提示を求めるなどの方法で年齢確認を確実に行うことで、未成年者への酒類の販売または供与の禁止を徹底する。また未飲法の内容や未成年と思われる者に対する年齢確認の実施方法などについて、アルバイトを含む従業員などを対象とした定期的な研修を実施する。

 店内などでは未成年者の飲酒は法律で禁止されている旨、未成年者に対しては酒類を販売または供与しない旨および未成年と思われる者に対しては年齢確認を行う旨などを表示したポスター、ステッカーなどの店頭などへの掲示や、同趣旨の店内放送を行うことなどにより従業員および来客などに対する注意喚起を図る。

 さらには未成年者が酒類自動販売機で酒類を購入することを防止するため、購入者の年齢確認ができるよう改良された酒類自動販売機以外の酒類自動販売機は早期に撤廃するとともに、改良された酒類自動販売機についても、販売停止時間の表示を確実に行うなど適切な管理を徹底するよう要請した。