【鹿児島】鹿児島県酒造組合連合会(本坊喜一郎会長)が11月10日、熊本国税局に、地理的表示「薩摩」(奄美を除く鹿児島県)の指定を求める申請を行った。鹿児島県産本格芋焼酎の産地ブランドを守る布石で、消費者にとっては県産芋100%使用を保証するお墨付きともなる。
地理的表示はWTO(世界貿易機関)のトリプス協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)に基づき、産地表示を認め保護するもの。世界ではボルドー、シャブリ、シャンパーニュなどのワイン、蒸留酒ではスコッチやコニャック、アルマニャックなどの産地が地理的表示の指定を受けている。国内の蒸留酒では壱岐(長崎県壱岐市)、球磨(熊本県球磨郡・人吉市)、琉球(沖縄県)がすでに指定されている。
酒造組合では申請にあたり、「薩摩」表示の条件として、“1”県産さつまいも100%使用“2”麹は米もしくは芋、芋の場合は100%県産“3”単式蒸留“4”製造からびん詰めまで県内で行うこと--を提示。指定が認められれば、他県産芋焼酎が鹿児島県産を連想させる「薩摩」を使用することができなくなる。申請はあくまで芋焼酎が対象。指定されれば、県産の米焼酎や麦焼酎は「薩摩」の表示が使えなくなり、商品施策面でリスクを伴うが、それ以上に、県産芋焼酎の産地保護を最優先した格好だ。
国税局は申請受理後、国税庁へ上申。国税庁長官指定と同時に、特許庁長官の産地ブランド指定を待つ形となる。
