国税庁は、みりん製造免許の需給調整要件を見直す「酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正」を取りまとめ公表した。
平成21年12月に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区提案で地場原材料を使用し、かつ、新規雇用者の創造など地域経済や地域産業の活性化に資すると認められる場合の「みりん製造・販売業の新規参入の容認」を求める提案が提出されていたことを受け、酒税法保全上の見地から、みりん市場全体の需給に与える影響に配慮しつつ、みりん製造免許の需給調整要件を見直すことになったもの。
現在の需給調整要件のほか、①申請製造場の所在する地域(原則として当該申請製造場の所在する特別区を含む市町村)で生産された米(地場産米)を主原料として製造(その仕込みに使用した地場産米の重量が当該仕込みに使用した原料の総重量の50%超)する場合②申請製造場の所在する都道府県が直近3年度におけるみりんの平均課税移出数量と平均小売数量を比較し、平均課税移出数量が平均小売数量を下回っている都道府県である場合--の条件を満たす場合にも、申請に基づき個々に内容を検討の上で免許付与の可否を決定する。ただし、新しく設けられる要件を満たして付与された免許については、「製造する数量は、100kl以下に限る」旨の条件が付く。
今年8月31日までには栃木県、千葉県、愛知県、京都府、兵庫県を除く42都道府県で申請可能となる。