国税庁 期限付小売免許の取扱通達の改正を検討

2006年07月19日

 国税庁は、「期限付酒類小売業免許の取扱い」についての関係通達の改正案を発表し、一般からの意見募集の結果を踏まえて検討を加えた後、8月中にも改正通達を発遣し、9月1日から実施する。期限付酒類小売免許の取扱いの改正案の要旨は次のとおり。
  【期限付酒類小売業免許の取扱い】
  (1)免許の要件=期限付酒類小売業免許(期限を付した酒類小売業免許をいう。以下同じ)は、申請者、申請販売場、申請目的等が、次に該当している場合に付与する。
  ①申請者が製造者または酒類販売業者であり、博覧会場、即売会場その他これらに類する場所(以下「博覧会場等」という)でまたは輸入酒フェア等の実施を目的として、臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う②酒類の小売目的は、特売または在庫処分等でない③博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている④輸入酒フェア等については、1回の開催期間が、おおむね2週間以内であり、同一の臨時販売場において年6回以内である。
  (2)申請書の提出=期限付酒類小売業免許を受けようとする場合には、原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請させる。
 【届出による期限付酒類小売業免許の取扱い】
 製造者または酒類販売業者が博覧会場等(届出者または届出者と密接な関係にある者が催物等の主催者として管理、運営していない場所に限る)で臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であり、次の要件に該当し、かつ、原則として販売場を開設する日の10日前までに、酒類の小売を行う旨を当該販売場の所在地の所轄税務署長に届け出たときは、当該届出により期限付酒類小売業免許を付与したものとして取り扱う。
 ただし、同一者による同一場所での届出は月1回に限る(催物等の入場者の全部または大多数が有料入場者である場合を除く)。
 (1)催物等の入場者の全部または大多数が有料入場者であるまたは催物等の開催期間が7日以内である。
 (2)催物等の内容は、酒類の小売を主目的とするものでない。
 (3)催物等の開催期間または開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明瞭である。
 (4)酒類の小売目的は、特売または在庫処分等でない。
 (5)博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されている。
 (6)販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一である。
 (7)催物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しない。