国税庁は「酒税法および酒類行政関係法令など解釈通達の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの募集を開始した。
今回、対象となるのは「酒税法および酒類行政関係法令など解釈通達」の第86条の9の酒類販売管理者、第5項関係で、次のとおり改正される。
第5項関係2 既に酒類販売管理研修を受講している者を酒類販売管理者として選任する場合の取扱い
酒類小売業者が、当該販売場の酒類販売管理者として、既に酒類販売管理研修を受講している者(直前の酒類販売管理研修の受講日から3年を経過する日が、選任日から3か月を経過する日までに到来する者を除く)を選任したときは、当該酒類小売業者が当該酒類販売管理者に、選任後3か月以内に酒類販売管理研