不当な安値で販売し続ける「不当廉売」などの違反行為に対しても課徴金の適用対象とするなどの罰則強化を盛り込んだ「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案(独占禁止法改正案)」が6月3日、参議院本会議で自民党、民主党などの賛成多数で可決、成立した。改正法は、6月10日に公布される予定で、早ければ来年1月にも施行される。
今回の改正は、“1”課徴金制度などの見直し“2”不当な取引制限などの罪に対する懲役刑の引き上げ“3”企業結合規制の見直し--などで、うち課徴金制度などの見直しでは、これまで「不当な取引制限」と「支配型私的独占」について課徴金を適用していたが、改正法では「排除型私的独占」「不当廉売、差別対価、共同の取引拒絶、再販売価格の拘束(それぞれ同一の違反行為を繰り返した場合)」「優越的地位の濫用」についても課徴金の適用対象とし、範囲を拡大した。
改正法により罰則が強化されたことで、酒類業界でも違反行為の抑止が期待される。