国税庁 事故米使用の酒類に適用

 国税庁は事故米穀を原料の一部として製造された酒類を廃棄する場合の取り扱いについて、廃棄処分のために酒類の製造場から酒類を移出する場合に対しては、未納税移出を認めると発表した。

 国税庁は事故米穀を原料の一部として製造された酒類を廃棄する場合の取り扱いについて、未納税移出を認める旨を発表した。詳しい内容は次のとおり。

  ■酒類製造者の責に帰さない事由により、事故米穀(WTO協定に基づく輸入米のうち国内残留農薬基準の基準値を超える農薬が残留していることが判明した米穀などおよび倉庫に保管中に水濡れなどの被害を受けたり、カビが生えたりした米穀で用途を限定して売却するものをいう。以下同じ)を原料の一部として製造された酒類(事故米穀を原料の一部として製造された疑いのある酒類および事故米穀の不正規流通に係る買受業者として公表したことにより酒類の製造場へ戻し入れられた酒類を含む。以下「事故米穀使用酒類」という)について、廃棄処分のために酒類の製造場から移出しようとする酒類製造者から、酒税法第28条<未納税移出>第1項第4号に規定する承認申請があった場合には、平成11年6月25日課酒1-36ほか4課共同「酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」第2編第28条第1項関係12<未納税移出承認の取り扱い>および第5項関係1<「酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められるなどの事情があるとき」の範囲>の規定にかかわらず、未納税移出の承認を行う。

 これは酒類製造者の責に帰さない事由により事故米穀使用酒類を廃棄処分せざるを得ない状況にかんがみ、廃棄処分のために製造場から移出する場合の取扱いについて、所要の措置を講じる必要があると判断したため。

(掲載日:2008年11月07日)

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