全国小売酒販組合中央会は、公正取引委員会に不当廉売などで独占禁止法に違反すると思う時は個人・組合などが事実を報告(申告)して措置をとるよう求めている。しかし、公正取引委員会によると平成19年度における小売業についての不当廉売注意件数は全体で、1679件にのぼり、酒類への不当廉売件数は全体の55%と突出して多い現状にある。
全国小売酒販組合中央会は、酒販業界の重要課題である「酒類の市場安定」「酒類の公正取引の確保」問題への対応について現在、まず公正取引委員会に不当廉売などで独占禁止法に違反すると思う時は個人・組合などが事実を報告(申告)して措置をとるよう求めている。
しかし、公正取引委員会によると平成19年度における小売業についての不当廉売注意件数は全体で、1679件にのぼり、そのうち、▽酒類=926件▽家電=427件▽石油=306件▽その他=20件--で、酒類への不当廉売件数は全体の55%と突出して多い現状にある。ただ、酒類小売業者に対する処分で、今までで最も重い処分は警告で、この警告以上の処分は平成16年7月の富山県の事例以来ない。
全国小売酒販組合中央会の公取委への申告などの活動状況は、組合員・各組合が行っている公取委への報告(独占禁止法45条第一項の申告)を勧奨し、目立った事案については中央会からも併せて公取委へ報告することとしている。中央会が行った平成19年(19年1月-12月)における公取委への申告結果は全国で211件の申告数のうち、警告以上はなく、注意が125件、措置せず(措置はしないが独占禁止法の趣旨の説明などの対応を含む)が35件とされている。
なお、平成19年に各都道府県連合会から公取委へ15件以上の申告を行ったのは、▽京都府=申告数50(関係人に注意=23人)▽石川県=40(26人)▽富山県=44(33人)▽岐阜県=16(16人)▽熊本県=20(4人)--の状況。