中小規模の酒造メーカーに対する酒税の軽減税率を定め、3月31日に期限切れとなった租税特別措置法第87条の、今後の行方に注目が集まっている。
同法は、清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、果実酒、合成清酒、発泡酒、地ビール製造業者を対象に、年間の製造数量が1300kl未満のメーカーに対し、そのうち200klの酒税を25%(果実酒、合成清酒、発泡酒は30%、地ビールは20%)軽減するというもの。清酒では1klあたり12万円の酒税が3万円軽減され、現在は全清酒メーカーのうち、96%以上の業者が適用を受けているとされる。
昨年末の平成20年度税制改正大綱で、5年間の延長が認められたが、現在の衆参ねじれ国会の影響を受け、ガソリン税の暫定税率の延長をめぐる攻防の中で、審議が棚上げされたまま3月31日の期限切れを迎えた。
現時点では、自民党が4月29日以降に行うと見られているガソリン税の衆議院での再可決時に、租特法第87条も可決されるとの見方が強いが、世論や政局などの動向も含め、延長が実現するかどうかは、流動的な状況だ。