国税庁は「酒類における有機等の表示基準」を改正して、“ピロ亜硫酸カリウム”を酒類には使用しない、とする方針を決めた。詳しい内容は次のとおり。
■「酒類における有機等の表示基準」の一部改正案■
(1)現行制度の概要=酒類を除く食品全般の「有機」等の表示の基準として「有機加工食品の日本農林規格」(平成17年農林水産省告示第1606号。以下「有機JAS規格」という)が定められている。酒類については、酒類における「有機」等の表示基準を明確化するとともに、表示の適正化を図るため「有機JAS規格」等に準拠して「酒類における有機等の表示基準」(平成12年国税庁告示第7号)を定めている。
(2)改正の背景=「酒類における有機等の表示基準」において使用を認めている食品添加物の全般について改めて検証を行ったところ「ピロ亜硫酸カリウム」については「有機JAS規格」および国際食品規格である「コーデックス基準」のいずれにおいても有機加工食品への使用が認められていないことから「酒類における有機等の表示基準」においても、これらに準拠するための改正を行うものだ。
(3)一部改正案=「酒類における有機等の表示基準」内の「ピロ亜硫酸カリウム」を削除する。