みなし製造の適用除外の法改正 料飲店での梅酒・前割りを容認

 政府は1月23日、租税特別措置法改正法案等の税制改正法案を今国会に提出した。

 その中で、酒税関係の法改正は中小酒造業者に対する酒税の軽減特例の5年延長(租税特別措置法第87条の延長)と料飲店、酒場での梅酒や焼酎の前割りなど「蒸溜酒類と他の物品(酒類を除く)の混和」を一定の要件の下で認めて、酒類のみなし製造の適用除外とする制度を新設した。その関係規定は次の通り。

 【租税特別措置法第87条の8】

 (みなし製造の規定の適用除外の特例)①酒税法第43条第1項から第9項までの規定は、政令で定めるところにより、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において飲用に供するため当該営業場において蒸溜酒類(同法第3条第5号に規定する蒸溜酒類をいう。事項において同じ。)と他の物品(酒類は除く。)との混和をする場合(同法第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が当該製造免許を受けた製造場において当該混和をする場合又は同法第43条第10項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない②前項の規定の適用を受ける混和は、一年間(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)において当該混和をする蒸溜酒類の数量が営業場ごとに1キロリットルを超えない範囲内で行うものに限るものとする③第1項の規定の適用を受けた混和後の酒類は、当該混和をした営業場において飲用に供する場合を除き、譲り渡してはならない。

(掲載日:2008年02月06日)

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