平成20年度の税制改正(案) 構造特区法における酒税の特例を創設

 酒類業界、酒類行政などをめぐる最近の情勢、動向については平成20年度税制改正では酒類関係はそう大きな改正はなく、酒類関係では(1)「清酒、焼酎、果実酒などに対する租特措置」と「地ビールに係る酒税の税率の特例措置(現行20%)の適用期限の延長(2年延長)」と(2)「構造改革特別区域法における酒税の特例の創設」と「料飲店におけるみなし製造に係る適用除外の特例の創設」の新制度で、その要旨は次のとおり。

 【構造改革特別区域法における酒税の特例の創設】“1”特区内において地域の特産物を原料とした果実酒またはリキュールを製造しようとする者が、果実酒またはリキュールの製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、最低製造数量基準(現行6kl)を果実酒については2klに、リキュールについては1klに引き下げる“2”特区内において農家民宿などを営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒を製造するため、果実酒の製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、最低製造数量基準を適用しない。

 【みなし製造に係る適用除外の特例の創設】酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が、その営業場において飲用に供するため、その営業場において課税済みの蒸留酒類と他の物品(酒類は除く)との混和をする場合には、一定の要件の下、みなし製造の規定を適用しない。

 中小酒造業者に対する租税特別措置法第87条の5年間延長と構造改革特区法における酒税特別措置および飲料店のみなし製造の適用除外の特例措置などは、租税特例措置法改正案の中に含まれているので、平成19年度内に成立するかどうかが極めて注目されている。

 また、酒類業界が注目していた独立行政法人・酒類総合研究所の動向については、平成19年12月24日の閣議決定の「独立行政法人整理合理化計画」において次のような方向で存続することとされた。

 酒類総合研究所に関する「事務事業の見直し」として、適切な研究課題について共同研究を積極的に推進すること、講習などおよび品質評価業務の単独主催業務について酒類業界との共催化を推進すること、組織体制について一層の合理化を図ることなどとされた。

(掲載日:2008年02月25日)

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