【広島】平成15年9月1日より、さまざまな特性を有する酒類を販売する業者に対し販売場ごとに酒類販売管理者を選任し、その者に販売管理研修を受講させるように努めることが義務づけられた。今年、広島市内では最後となる管理研修が11月27日、広島小売酒販組合と広島県小売酒販組合連合会の共催で開かれた。
一般酒販店、スーパー、DSなどから56人が受講。冒頭、広島国税局広島東税務署派遣の武田晋也酒類業担当官から、①合理的な価格の設定②品質管理の重要性③未成年者の飲酒防止に関する表示基準の経過措置終了④販売管理者の選任届けについて⑤E-taxの利用促進――などについて説明が行われた。
講義は3部構成で行われ、第1部では同組合の藤田耕作氏が、酒類販売管理者制度についての説明を行ったあと、酒類の特性や人体に及ぼす影響などについて、また商品知識について解説した。藤田氏は、「お酒は代表的な嗜好品であり、課税物資である。未成年者や妊婦に対して、体に与える影響も大きい。特に、未成年者の飲酒はゲートウエイ・ドラッグ(ドラッグへの入り口)とも言われており、その入り口を断ち切らなくてはならならず、社会的要請も高まっている」と注意を呼びかけた。
第2部では、同組合の門本修司氏が酒類販売に関連する法律を説明。「お酒の販売には多くの法律が関係している。代表的なものには酒税法、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、未成年者飲酒禁止法などが挙げられる。未成年者飲酒禁止法では、成人と確認できなければ販売してはならない。自店を守るためには非常に重要なもので、従業員にもしっかりと教育してもらいたい」と訴えた。
第3部では、同組合の岡村康生氏がそのほかの関連法について説明。「知識が不足していたり、誤った認識で免許が取り消しとなることもあるので、しっかりと理解していてもらいたい」と呼びかけ、経営者に対する助言や従業員への指導徹底を促した。
同組合では酒類販売管理研修をこれまで37回、開催してきている。