清酒・連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・果実酒業界が強く訴求していた中小酒造業者に対する酒税軽減措置である「租税特別措置法第87条」の延長が12月13日に自民党・公明党の“平成20年度税制改正大綱”において決められた。その主な内容によれば、租税特別措置法第87条に基づく清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎などの酒税税率特例措置の適用期限が平成20年度から24年度まで5年延長されて、租特措置の延長としては最も長い期間の延長が認められたことになる。
租税特別措置の期限延長に伴う酒類ごとの酒税軽減割合(軽減率)の見直しでは、清酒・連続式蒸留焼酎・単式蒸留焼酎・果実酒については平成20年度から22年度までの3年間は25%とし、23、24年度の2年間は20%となる。
合成清酒と発泡酒については2年間が25%とし、3年目は20%で、それ以降の4年目が15%、5年目が10%と段階的に軽減割合を縮小している。
平成20年度の税制改正大綱における酒税関係の主な改正内容は次のとおり。
<酒税の改正事項>
(1)構造改革特別区域法における酒税の特例について、次の措置を講ずる=“1”構造改革特別区域内において地域の特産物を原料とした果実酒またはリキュールを製造しようとする者が、果実酒またはリキュールの製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、最低製造数量基準(現行6kl)を果実酒については2klに、リキュールについては1klに引き下げる“2”構造改革特別区域内において農家民宿などを営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒を製造するため、果実酒の製造免許を申請した場合には、一定の要件の下、最低製造数量基準(現行6kl)を適用しない。
(2)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が、その営業場において飲用に供するため、その営業場において課税済みの蒸留酒類と他の物品(酒類を除く)との混和をする場合には、一定の要件の下、みなし製造の規定を適用しないこととする。
(3)清酒などに係る酒税の税率の特例措置について、次のとおり軽減割合の見直しを行ったうえ、その適用期限を5年延長する=“1”清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎(現行25%)および果実酒(現行30%)については、3年間25%とし、4年目、5年目は20%とする“2”合成清酒および発泡酒(現行30%)については、2年間25%とし、3年目は20%、4年目は15%、5年目は10%とする。
(4)ビール(地ビール)に係る酒税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。
(5)入国者が輸入するウイスキーなどに係る酒税の税率の特例措置の適用期限を1年延長する。