全国卸中央会 20年度酒税関係税制改正で陳情 不当廉売に課徴金を

 全国卸売酒販組合中央会は平成20年度酒税関係税制改正に関する酒類卸業界の要望書を自民党税制調査会、財務省、国税庁などに提出した。

 要望の内容は次のとおり。

 (1)現行の免許制度(卸免許)を堅持するとともに、酒類産業行政の観点からも厳正な運用を要望する。

 (2)酒税法および酒類業組合法を再構築し酒類事業法(仮称)を立法化されたい。

 (3)酒類の公正取引の推進のための措置として、“1”国税庁の「酒類に関する公正な取引のための指針(新指針)」の厳正な運用および調査・指導の一層の充実をされたい“2”独占禁止法の改正による不当廉売などに対する課徴金対象行為を拡大されたい…平成17年の独占禁止法改正に際して採択された附帯決議において「中小企業などに不当な不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用などの不公正な取り引きに対する措置に関しては、課徴金適用の対象とすることも含めて、その方策を早急かつ前向きに検討する」旨の文言が盛り込まれた。これを受けて内閣府に「独占禁止法基本問題懇談会」が設けられるとともに、約2年の審議を経て平成19年6月には「独禁法を改正し、課徴金の対象を不当廉売や差別対価などを理由とする排除型私的独占へ拡大すること」などの提言を盛り込んだ報告書がとりまとめられた。多くの中小業者を抱える酒類卸業界が強大なバイイングパワーによって不当な取り扱いを受けることのないよう、速やかに本提言の法制化をお願いする“3”現行法令などの厳正な運用を要望する。特に不当廉売に係る公正取引委員会への報告は、帳簿確認や取引先調査などの深度ある実態調査を行うとともに、報告者に対する調査結果の通知については結論にとどまらず、十分な説明をお願いする。また、処分の内容も不問や注意にとどまらず、警告や排除措置命令についても積極的に適用されることをお願いする

 (4)酒類の貸し倒れに係る酒税の還付制度の創設をされたい。酒税についても、消費税・石油ガス税および軽油引取税と同様、還付制度を酒類業者に新たな負担を強いることのない形で創設を願いたい。

(掲載日:2007年10月22日)

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