国税庁 酒類の表示方法で事務負担を軽減 e-TAXで届出

 国税庁は国税電子申告納税システム(e-TAX)を利用して表示方法届出書を提出する場合の取り扱いについて、事務運営指針により次のとおり決定し各国税局に通達した。

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3(表示事項)に基づく酒類品目の表示方法届出手続きのうち、e-TAXを利用して提出する場合については届出者の事務負担を軽減する観点から平成19年8月10日以降、次のとおり取り扱うこととしたので酒類業者に周知を図るとともに適切に処理されたい。

 ▽表示方法=製品名・品目の表示場所・文字の大きさ・課税移出開始時期を入力する。その商品が発表されているホームページなどの参考情報がある場合は付記する▽届出する製品を課税移出する製造場所在地を全て記載する。製造場の記号表示を届け出ている場合には当該記号のみの記載でも可▽届出者が酒類製造業者(酒類販売業者)の直接または間接に構成する団体のときは、その酒類製造業者(酒類販売業者)の氏名(名称)および製造場(取引、詰め替えの場所)の所在地。

 <表示方法例> プレミアムビール 350ml缶(参考http//www.~) 胴部商標記載面の中央下方に「ビール」(○ポイント)と表示 課税移出開始時期 ○年○月○日

(掲載日:2007年09月05日)

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