国税庁は8月3日、酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達の改正を制定し、主として一般酒類小売業免許の公開抽選を原則廃止するなどの所要の整備をした。主な改正事項は次のとおり。
(1)酒類の販売業免許の免許年度を廃止した。一般酒類小売業免許申請書の小売販売地域の取り扱いおよび審査順位を決定するための公開抽選を原則廃止し、販売業免許の区分が同一である申請書などを同一日に2以上受理した場合の審査順位を決定する公開抽選の取り扱いを整備した。
(2)法人成りなどの取り扱いにより新たに一般酒類小売業免許を付与した後1年以内についても、販売場の移転の取り扱いを適用できることとした。また、同免許で1年以内に移転許可を受けた販売場についても、法人成りなどの取り扱いを適用できることとした。
(3)一般酒類小売業免許についても、標準処理期間の起算日を原則として申請者から申請書などの提出があった日の翌日とした。なお、改正に当たっては、平成19年8月31日時点において、一般酒類小売業免許の申請書などの処理が終了していない場合は経過的な取り扱いを定めた。
(4)製造免許の条件の緩和、または解除の申し出があった際の緩和、または解除が認められない要件について整備した。
(5)「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の一部を改正する法律」が失効したことに伴い、緊急調整地域に係る取り扱いを廃止した。
(6)一般酒類小売業免許申請書の審査順位を決定するための公開抽選の取り扱いを廃止することに伴い、同一小売販売地域以外への移転についての取り扱いを廃止した。