国税庁は「酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達」の一部改正案を検討し、これの改正案に対する意見を募集する。
今回の改正点は「一般酒類小売業免許の申請において実施している審査順位決定のための公開抽選を原則廃止する。ただし、適正、公平な審査を確保するために必要と認められる場合に抽選により審査順位を決定することができる旨の一般規定については、引き続き存置することとする」との主旨で、現行の通達における酒類販売業免許の申請取り扱いの部分を次のとおり改正したい考えだ。
<申請書などの審査順位の決定>
申請書などについては、受理した日付の順に審査を行う。ただし、同一日に販売業免許の区分が同一である申請書などを税務署管轄区域(全酒類卸売業免許およびビール卸売業免許については、卸売販売地域)内で2以上受理した場合で適正・公平な審査を確保するために必要と認められる場合には、国税局長または税務署長は、次に定める公開抽選を行って審査順位を決定することができる。
なお、当該公開抽選により決定した審査順位については、申請者などに文書で通知する。
<公開抽選の方法>
公開抽選は原則として、次に定める手続きにより実施する。この場合において、国税局長または税務署長は、必要に応じ修正を加えることができる“1”抽選実施日…抽選は申請書などの提出のあった日の翌日から起算して1カ月以内に実施する“2”抽選場所…抽選場所は原則として税務署内とするが、申請件数などに応じ公共の施設などとすることができる“3”申請書などに対する通知…抽選実施日および抽選場所などについては申請者などに、公開抽選の1週間前までに文書で通知する。