経済産業省・中小企業庁は、中小企業の活性化を積極的に支援するために地域資源(産地の技術・地域の農林水産品・観光資源など)を活用し、全国や世界のマーケットを目指す中小企業をバックアップする「中小企業地域資源プログラム」を平成19年度より創設する方針を固めた。これに向けて「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案<中小企業地域資源活用促進法案>」を国会に提出している。
<法律制定の目的>
各地域の「強み」である産地の技術・地域の農林水産品・観光資源などの地域資源を活用して、新商品開発などを行う中小企業を支援し、地域経済の活性化を図るため、税制・金融面など総合的な支援措置を講ずる。
<法律案の概要>
(1)基本方針の策定=主務大臣が、地域資源(法文上は「地域産業資源」)に関する事項、地域資源を活用した事業に関する事項などを内容とする基本方針を策定する“1”地域の特産物として相当程度認識されている農林水産物または鉱工業品“2”当該鉱工業品の生産技術“3”文化財、自然の風景地、温泉などの相当程度認識されている観光資源。
(2)基本構想の認定=都道府県知事が、当該都道府県における地域資源の指定などを内容とする基本構想を作成し、主務大臣の認定を受ける。
(3)地域資源を活用した事業に対する支援制度の創設=主務大臣が、基本構想に定められた地域資源を活用した中小企業者の事業計画を認定し、当該認定を受けた中小企業に対し、次の支援措置を講ずる“1”中小企業信用保険法の特例…認定を受けた中小企業に、普通保険・無担保保険・特別小口保険および、売掛債権担保保険の別枠を設けるなどの措置を講ずる“2”中小企業投資育成株式会社法の特例…認定を受けた中小企業者の資本の額が3億円を超える場合においても、中小企業投資育成(株)が投資事業などを実施することを可能にする“3”食品流通構造改善促進法の特例…認定を受けた食品の生産などの事業を行う中小企業者に、食品流通構造改善促進機構が債務保証などを実施することを可能にする“4”課税の特例…認定を受けた中小企業者のうち、商品などの需要の開拓の程度が一定の基準に適合する旨の確認を受けたものに対し、設備投資に係る所得税および法人税の特別償却などの特例措置を講ずる。
(4)その他の施策=“1”認定を受けた中小企業者に対する補助金や低利融資“2”中小企業が地域資源を活用して開発した商品やサービスの紹介そのほか必要な施策の総合的な推進(国・地方公共団体・中小企業基盤整備機構・日本貿易振興機構・国際観光振興機構)