国税庁 酒類業団体に酒類販売管理の取り組みを要請

 国税庁は、未成年者の飲酒防止などを酒類に対する社会的要請の高まりに対応し、酒類販売管理に関する取り組みを適切に推進するための、酒類業中央団体に対して未成年者飲酒の防止、酒類の健全な飲用の啓もうなどの、酒類販売管理への協力と励行を次のとおり要請した。  <酒類販売管理に関する取り組みの要請>

   (1)未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施(平成元年9月制定、最終改正17年9月)=「酒税の保全および酒類業組合などに関する法律」(酒類業組合法)により、酒類の陳列場所などに、「酒類の売場である」旨および「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示などを義務付け。(注)「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示は、従来「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨の表示。(経過措置により、19年9月までは従来どおりの表示を行うことが可能)

 (2)酒類販売管理者の選任制度の創設など(平成15年9月~)=酒類業組合法により、酒類小売業者に対し、販売場ごとに酒類販売管理者を選任するよう義務付け。酒類販売管理者は酒類販売管理研修を受講。(注)酒類販売管理研修は、3年ごと定期的に受講するよう指導。(18年9月から初めての再受講を実施中)

 (3)酒類自動販売機の撤廃推進など(平成7年5月~)=全国小売酒販組合中央会と連携し、購入者の年齢識別機能がない酒類自動販売機の撤去を推進。(注)18年4月1日には、残存率が11・6%(8年185千台→18年21千台)まで減少。

 (4)広告宣伝に関する酒類業界の自主規制(昭和63年12月制定、最終改正18年12月)=酒類業組合中央8団体で構成される「飲酒に関する連絡協議会」は、酒類の広告・宣伝にあたり、尊重すべき基準として「酒類の広告・宣伝および酒類容器の表示に関する自主基準」を制定。(注)19年1月、自主基準の遵守状況などを審議する「酒類の広告審査委員会」が発足。

(掲載日:2007年04月19日)

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