国税庁 未成年者の飲酒防止徹底

 国税庁は、今年4月も「未成年者飲酒防止強調月間」とし、未成年者の飲酒防止の徹底化を図るための広報啓発活動を展開する。このため、「未成年者飲酒防止啓発ポスター」などの広報啓発活動を通じて、国民の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚および酒類小売販売場における未成年者飲酒防止に向けた取り組みの徹底を促すこととしている。

 主な広報活動としては、▽酒類小売販売場に「未成年者飲酒防止啓発ポスター(酒類小売販売場用)」を配布し、店頭・酒類売場などへの掲示を依頼するとともに、「『未成年者飲酒防止への取り組み』7カ条」を踏まえた未成年者飲酒防止に向けた取り組みの徹底をあらためて呼びかける(酒類小売販売場用ポスターには、本年度から「私は酒類販売管理研修を○年○月○日に受講している旨」を記載することとし、責任の所在を明らかにしている)▽中学校、高等学校、保健所、警察署などの公共施設に「未成年者飲酒防止啓発ポスター(公共施設用)」の掲示を依頼し、学生をはじめ幅広く広報啓発を行う--とし、国税庁では、未成年者飲酒防止強調月間以降も引き続き、酒類小売販売場に対する未成年者飲酒防止に向けた取り組みの周知・徹底を図ることとしている。未成年者飲酒防止啓発ポスターは、酒類小売店用は30万枚、公共施設用は4万枚を配布する。

 また、酒類小売店用ポスターには、次のとおりの「未成年者飲酒防止への取り組み7カ条」を表示し、酒類を販売する際には、酒類の特性を理解している者が購入者を確認した上で販売が必要としている。

 (1)未成年と思われるお客さまには年齢確認を実施し、未成年者には酒類を販売しないように。

 (2)夜間に酒類を販売する場合には、未成年者の酒類購入の責任をもって防止できる者を配置するなど販売体制の整備を。

 (3)未成年者が酒類を清涼飲料と誤認して購入しないよう、酒類(特に清涼飲料的な酒類)と清涼飲料との分離陳列の実施を。

 (4)未成年者のアクセスを防止するよう改良された酒類自動販売機(改良型酒類自動販売機)以外の酒類自動販売機の撤廃および、設置した改良型酒類自動販売機の適切な管理を。

 (5)カタログ販売やインターネット販売などの通信販売形態で酒類を取り扱う場合には、未成年者飲酒防止の注意喚起および申込者の年齢記載・年齢確認の徹底を。

 (6)ポスター掲示などによる未成年者飲酒防止の注意喚起を。

 (7)アルコール飲料としての酒類の特性、特に未成年者の心身に対する悪影響および未成年者と思われる者に対する、年齢確認の実施方法など従業員研修の実施を。

(掲載日:2007年04月06日)

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