国税庁は、今年4月も「未成年者飲酒防止強調月間」とし、未成年者の飲酒防止の徹底化を図るための広報啓発活動を展開する。このため、次のような広報啓発活動を通じて、国民の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚および酒類小売販売場における未成年者飲酒防止に向けた取り組みの徹底を促すこととしている。
その広報活動は、▽酒類小売販売場に「未成年者飲酒防止啓発ポスター(酒類小売販売場用)」を配布し、店頭・酒類売場などへの掲示を依頼するとともに、「『未成年者飲酒防止への取り組み』7カ条」を踏まえた未成年者飲酒防止に向けた取り組みの徹底を改めて呼びかける(酒類小売販売場用ポスターには、今年度から「私は酒類販売管理研修を○年○月○日に受講している旨」を記載することとし、責任の所在を明らかにしている)▽中学校、高等学校、保健所、警察署などの公共施設に「未成年者飲酒防止啓発ポスター(公共施設用)」の掲示を依頼し、学生をはじめ幅広く広報啓発を行う--とし、国税庁では、未成年者飲酒防止強調月間以降も引き続き、酒類小売販売場に対する未成年者飲酒防止に向けた取り組みの周知・徹底を図ることとしている。未成年者飲酒防止啓発ポスターは、酒類小売店用は30万枚、公共施設用は4万枚を配布する。
また、酒類小売店用ポスターには、「未成年者飲酒防止への取り組み7カ条」を表示し、酒類を販売する際には、酒類の特性を理解している者が購入者を確認した上で販売が必要としている。