国税庁はこのほど、平成17事務年度(平成17年7月~18年6月)に実施した「酒類の取引状況等実態調査」の結果を公表し、その結果を基礎に、酒類業界が酒類の公正な取引を自主的に推進するべく促して行くよう要請することとしている。
今回の取引状況調査の中の一般調査(調査場数1373場)で、「合理的な価格の設定をしていないもの」は、小売業者では調査場数1188場のうち1135場で96%に達し、卸業者では88%、製造業者では53%で、生販三層合計では94%が合理的な価格を設定していないとされている。
国税庁は、平成18事務年度から平成18年8月に制定の「酒類に関する公正な取引のための新・指針」に則した酒類の取引状況等実態調査を実施することとしている。