公正取引委員会は11月24日、景品表示法3条による総付景品(一般消費者に対して懸賞によらないで提供する景品類)の最高額を引き上げる方針を決め、これに伴う「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の一部改正(案)<告示改正案>を公表し、12月20日の公聴会で意見を聞くとともに、広く関係方面からも意見を求めている。
<総付景品告示の改正案>
現行告示では、事業者が提供できる総付景品の最高額を、総付景品の提供に係る取引の価額の10分の1の金額(この額が100円未満の場合は100円)としているが、これを総付景品の提供に係る取引の価額の10分の2の金額(この額が200円未満の場合は200円)に引き上げる。
(注)総付景品には、購入を条件として提供する場合のほか、購入を条件としないで来店者に提供する場合なども含む。
今回の改正の理由について公取委は、「商品に付随して提供される景品のウエイトが大きくなると、景品が消費者の購買心理に強い影響を与えやすくなり、これにより消費者が景品以外の要素を考慮しないで商品選択することとなる場合には、商品本体の内容に対する選択結果が示されないため、当該商品についての競争が有効に働かず、消費者の利益が損なわれるおそれがある。このような場合に、総付景品を規制する必要がある。しかし、昨今、小売段階において値引き販売が活発に行われるようになってきており、また、景品とセット販売や値引きの区別がなくなりつつあるなど、消費者の商品選択を取り巻く状況が変化してきており、このような中で総付景品の提供を過度に規制することは適切ではなく、かえって事業者の自由な販売促進活動を妨げ、競争を阻害することにもなりかねない」としている。