規制の特例措置 酒類関係から10件

 政府は、10月中に構造改革・規制緩和特区の新たな「規制の特例措置」の提案を受け付け、279件の特区提案が出された。酒類業界関係の提案は10件で、主なものは次のとおり。

 ▽一般酒類小売業免許の取得要件の緩和を要望(栃木県市貝町)=梅を生産する地元任意団体が梅から造った梅ワインを販売するために一般酒類小売業免許を取得する際に、販売能力と所要資金の要件緩和を要望。また、期限付酒類小売業免許の取得要件の緩和で、梅を生産する地元団体が梅から造った梅ワインなどを地元即売会や祭事会場などで販売する場合に、申請者が製造者または酒類販売業者でなくても期限付酒類小売業免許を取得できるよう要望する。

 ▽酒の製造と販売の要件緩和を要望(福岡県の個人)=酒類製造免許を取得する場合、地域の原産品を原料にする場合には、最低製造数量基準の規制の緩和を要望。

 ▽外米(ミニマムアクセス米)の清酒用の利用を要望(東京都・日本ニュービジネス協議会連合会)=ミニマムアクセス米について清酒および酒造用アルファ化米用を販売用途に含める。

 ▽焼酎廃液からエタノールを抽出できる規制緩和を要望(鹿児島県・環境基礎研究所)

 ▽果実酒等の製造免許に係る要件緩和を要望(広島県・個人)

(掲載日:2006年12月01日)

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