国税庁は、酒販店等が税務署に届け出る「期限付酒類小売業免許」の届け出要件の取り扱いを見直した通達を発出し、届け出日の要件、届け出者の要件、届け出販売場の要件を具備している場合に、これを遵守することを誓約の上、免許の取り扱いを受けることとした。
<届け出日の要件>原則として販売場を開設する日の10日前までに届け出る。
<届け出者の要件>酒類製造者または酒類販売業者であること。
<届け出販売場等の要件>博覧会場、即売会場、その他これらに類する場所(<以下、博覧会場という>届け出者または届け出者と密接な関係にある者が催し物等の主催者として管理、運営していない場所<施設、建物などを含む>に限る)で、臨時に販売場を設け酒類の小売を行う場合であり、かつ、次の要件に該当していること。
ただし、同一者による同一場所での届け出は月1回に限る(催し物等の入場者の全部または大多数が有料入場者である場合を除く)。
(1)催し物等の入場者の全部もしくは大多数が有料入場者であるまたは開催期間が7日以内であること。
(2)催し物等の内容は、酒類の小売を主目的とするものでないこと。
(3)催し物等の開催期間または開催期日があらかじめ定められており、かつ、それが客観的に明りょうであること。
(4)酒類の小売目的が、特売または在庫処分等でないこと。
(5)博覧会場等の管理者との間の契約などにより、販売場の設置場所が特定されていること。
(6)販売する酒類の範囲は、免許を受けている酒類の品目と同一であること。
(7)催し物等の開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと。