国税庁は、酒類小売業者が未成年者の飲酒防止等のため酒類の販売管理を徹底すべく、未成年者飲酒防止等に関する表示の遵守状況を確認し、是正指導を行ってきたが、平成18年度からこの「個別臨場調査」を一層効果的に行うための「酒類販売管理協力員制度」を発足することを決め、その酒類販売管理協力員を各国税局で募集することを発表した。
国税庁は、酒類販売管理協力員制度の募集について、酒類小売業者団体の全国小売酒販組合中央会、フランチャイズチェーン協会、チェーンストア協会などに次のように提示した。
(1)活動内容=自宅周辺の酒類小売販売場で買い物をする機会などに、未成年者飲酒防止に関する表示や店頭価格の状況を確認してもらい、その内容を所定の用紙に記載して税務署に提出してもらう。
(2)応募資格=①20歳以上である者②日常生活において酒類の陳列場所や価格情報に接する機会のある者③中立・公平性が期待できる者④業務の適正な実施が期待できる者⑤来署などすることにより、確認先店舗の調整や署との間での報告・ヒアリングを容易に行うことができる者⑥業務などの説明会に参加できる者。
(3)募集人数=全国で2000人程度を予定。
(4)募集方法等=募集方法等の公表は、各国税局のホームページで行う。募集開始日は各国税局で異なるが、募集期間は2週間程度。
(5)委嘱期間=委嘱した日から平成19年3月31日まで。
(6)謝金=予算の範囲内で、確認状況の連絡件数に応じて謝金を支払う。
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なお、平成18年度における酒類販売管理協力員制度に関する国税庁の予算確保額は2000万円とみられ、協力員一人当たり1万円の協力費とされているが、各国税局における募集人数の較差、一人当たりの調査件数などに差があることも考えられるので、協力員に採用された際に各国税局へ問い合わせすることを要望している。
このほか、調査・確認事項に酒類の小売店頭価格があげられているが、その対象は、ビール類、缶チューハイ(500ml、350ml)などとみられる。