全国小売酒販組合中央会も酒販業界としての、平成19年度の酒税制度改正に関する要望書を自民党などに提出した。
【酒類小売業免許について】①財政物資、かつ酒類の特性から、社会的管理と市場価格整備のための法改正の実施を要望する②諸外国の酒類の販売規制と免許制度のあり方を勘案した、新たな免許制度の構築を要望する。
<具体的な法整備の要望事項>(1)酒類小売業者(免許人)は、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」による地域の小売酒販組合への加入を義務化とし、社会的要請による管理と公平で公正なルール作りを図り、酒類の市場形態を維持存続させる。
(2)酒類小売業者(免許人)は、販売業免許を取得するために酒類販売管理者と同様に酒類販売研修の受講および関係法令の遵守、社会的管理の励行を実施し、以後3年ごとに免許の更新をするものとする。
(3)酒類小売業者(免許人)が、関連法令違反並びに監督官庁からの指導に背いた場合には、営業停止または免許取消等の罰則の強化を図る。
(4)特に適正飲酒の普及の観点から、酒類生産者は適正生産による過度の販売を抑制し、酒類小売業者の価格設定においては、酒類の特殊性から生じる多様な要請に応えうる合理的かつ妥当性のある価格設定の命令と勧告措置を講じる。また、諸外国の酒類小売業に係る販売規制については、国・地域によりさまざまであるが、こと酒類を管理・規制することについては、世界共通であることから、酒類業組合法を発展させた酒類を適正に販売する法律として、流通卸売業、流通小売業(業務用を含む)に対する販売管理法(仮称)の制定を要望する。
【酒類販売管理研修について】①酒類販売管理者の酒類販売管理研修受講の義務化を要望する②研修の講師ならびに、研修受講・表示基準等の遵守を検査する検査員の、法的機関からの配置任免を要望する。
【酒類取引にかかる公正な取引環境の整備について】①平成17年に行われた独占禁止法の一部改正の付帯決議に基づき罰則規定等の法整備を要望する②国税庁の「酒類に関する公正な取引のための指針」と公正取引委員会が示す「酒類取引ガイドライン」との精査に基づき、不公正な取引実態の粛清を要望する。具体的には、国税庁の発出した新指針は、公取委の「酒類取引ガイドライン」と精査し画一化されるべきであり、公取委と国税庁が連携した法体系の整備(公取委による排除勧告の発動。独占禁止法に営業停止処分規定の追加。酒税法に酒類販売業免許の取消および免許拒否事由への追加、酒類業組合法84条<酒税保全のための勧告または命令>の厳正運用)を要望する。