国税庁 「酒類業組合法上の義務」を明示

 国税庁は、平成18免許年度において酒類小売業免許を取得した酒類小売業者に対し、「酒類販売業者として留意すべき事項」を提示し、酒税法上の義務とともに、「酒類業組合法上の義務」を次のように指摘し、関係義務の厳守を強く要望している。

  【酒類業組合法上の義務】

 酒類小売業者には、酒税の保全および酒類業組合等に関する法律(以下「酒類業組合法」)の規定により、次のような義務が課されている。

 (1)酒類販売管理者の選任義務=酒類小売業者は、販売場ごとに、免許を受けたあと遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうちから「酒類販売管理者」を選任しなければならない。酒類小売業者(法人であるときはその役員)自身が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者になることができる。

 また、選任された酒類販売管理者は、酒類小売業者または酒類の販売業務に従事する使用人等に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令(酒税法、酒類業組合法、未成年者飲酒禁止法、容器包装リサイクル法、独占禁止法)の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言または指導を行う必要がある。

 なお、酒類小売業者は、酒類販売管理者が行う助言を尊重しなければならない。酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50万円以下の罰金に処する。

 (2)酒類販売管理者選任の届出義務=酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し、または解任したときは、2週間以内にその旨を「酒類販売管理者選任(解任)届出書」に記載の上、所轄税務署長に届出なければならない。この届出を怠った場合には、10万円以下の過料に処する。

 (3)酒類販売管理者に研修を受講させる義務=酒類小売業者は、酒類販売管理者に、その選任の日から3カ月以内に財務大臣が指定する団体(小売酒販組合など)が実施する酒類販売管理研修を受けさせるよう努めなければならない。

 (4)表示基準の遵守=酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければならない。表示基準を遵守しなかった場合には、50万円以下の罰金に処する。

(掲載日:2006年08月30日)

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