全国の税務署は、平成18免許年度(18年9月1日~19年8月31日)における「一般酒類小売業免許の申請の手引」を配布した。18免許年度の酒類小売業免許申請手続きの流れは次のとおり。
<申請要領等の公告>18年9月1日に手続方法、抽選日などを税務署で掲示、公告する。
<申請書類の提出>申請書および添付書類を平成18年9月1日から10月2日までの期間に申請販売場の所在地を所轄する税務署に提出(必着)する。
<抽選・審査順位の決定>平成18年8月31日現在、緊急調整地域に指定されている小売販売地域では、18年10月中に公開抽選を行い、審査順位を決定する。なお、18年8月31日現在、緊急調整地域に指定されていない小売販売地域では、原則として抽選は実施しない。このため、審査順位は提出順となる。
<審査>税務署において、審査順位に従い審査を行う。
<免許付与等の通知>免許が付与されることとなった申請者は、登録免許税(販売場1場につき3万円)を納付する必要がある。免許を付与する場合には、書面で通知する。
また、「申請および審査順位」ついて次のように補足している。
申請は、「酒類販売業免許申請書」(以下「申請書」)を申請販売場の所在地の所轄税務署長に提出する。免許年度(9月1日~翌年8月31日)のいつでも申請することができ、原則として、申請書を受理した順に審査を行う。
ただし、平成18年8月31日現在、緊急調整地域に指定されている小売販売地域では、18年9月1日~同年10月2日(必着)(以下「抽選対象申請期間」)内に受理した申請書について、審査する順位を決定するため公開抽選を行う。
なお、抽選対象申請期間終了後に受理した申請書については、公開抽選により決定した最終審査順位の次の順位から受理した順の審査順位を付す。