国税庁はこのほど、酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正通達を全国の国税局へ発遣し、9月1日からの平成18免許年度の一般酒類小売業免許の新規申請の取り扱いについては、これまで10月以降に国税局で行っていた免許申請の審査順位決定のための公開抽選は、「酒類小売業者の経営改善に関する緊急措置法」の失効に伴い、緊急調整地域に指定されていない地域では原則行わないことを決めた。
これにより、緊急調整地域に非指定地域の新規申請の審査は、受理した順番とし、審査開始から2カ月以内に可否が決定される。
また、免許年度の開始日前の一定期間における一般酒類小売業免許の申請の取り扱いも改正された。
【酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正】
<公開抽選>平成17免許年度で緊急調整地域に指定されていない小売販売地域については、原則として公開抽選を実施しないこととする。
ただし、緊急調整地域に指定されていない小売販売地域であっても、国税局長が国税局管内の実情に応じ必要と認めた場合は、公開抽選を実施することができることとする。
なお、公開抽選を実施しない小売販売地域に係る申請書等の審査順位の決定は、申請書等を受理した日付の順に審査順位を付すこととする。