全国小売酒販組合中央会は、一部の大手小売業者(大手スーパー)が今回の酒税改正における増税酒類(新ジャンル酒類など)の小売価格を据え置き、増税相当額を価格に転嫁していないことは酒類小売業者として看過できない、として、国税庁に対し、大手小売業者が合理的な価格設定をしているかなどを調査し、指導するよう次の意見書を提出した。
【意見書】5月1日の改正酒税法の施行を前に、大手流通小売業者の一部は、新ジャンル酒類、焼酎、果実酒などの小売価格を据え置くことを表明し、小売価格への転嫁をしていない。これは、小売業者としては見過ごせない。
今回の酒税改正でも、明らかに税額部分がアップしているにもかかわらず、なにゆえに価格を据え置きできるのか、機能リベートが増えているのか、あるいは、販売管理費の削減によるものなのか、公正な取引条件の下での合理的な価格設定がなされているのか、を税務調査などで確認の上、指導を要望し、これらについて解明してもらいたい。