全国小売酒販組合中央会は、今年6月から施行される道路交通法による違法駐車の取り締まりに対しての酒販業界の要望書を3月24日、矢代警察庁交通局長に次のように提出し、酒類(業務用酒類)の円滑な物流、配送の確保に支障のないよう配慮するよう強く訴えた。
今回の道路交通法の一部改正で、放置駐車の確認事務などについて民間委託を伴う駐車対策の部分が今年6月に施行されるが、この施行に伴い、都市部および繁華街への集配業務をはじめ、物流全体に大きな支障が生じる可能性が懸念される。
中小零細店がほとんどの酒販店は、配運業務に関し人的面や機能の面でもコスト転嫁能力に乏しく、今回の改正道路交通法対策への努力と貢献を積極的に行いたくても困難な点がある。
ついては、酒類の円滑な物流確保のために、また、未成年者飲酒防止や空容器リサイクル、リユースなどに貢献している業界の実状を賢察いただき、次の内容について特段の配慮を願いたい。
①民間委託に伴う駐車対策の具体的、かつ、取り扱いの運用面に関するガイダンスなどを46都道府県小売酒販組合連合会で実施してほしい②民間委託に伴う駐車対策エリアに対して、小売酒販組合である旨の車輌登録および表示ステッカーなどの掲示をした業者の駐車スペースの整備を願いたい③荷捌き需要の多い道路の区間内で空容器など(びんおよび樽生ビールなど)の集配作業を伴う酒類荷捌き作業中の小売酒販組合員である登録車輌については、駐車禁止から除外するなどの配慮をされたい。