清酒中央会は、今度の酒税法改正(平成18年度酒税改正)における清酒の定義見直し改定を受けての重要な対応措置である「清酒製造方法の承認基準(国税庁通達)」の見直しを、理事会、清酒技術委員会などでの検討を経て、3月8日の全国会長協議会で、国税庁への承認基準の改正要望事項を決定した。
それによると、改正酒税法案では、米と副原料の重量比が米1に対し副原料が0・5に、2分の1に縮減されることを受けて、現行の清酒製造方法承認基準での、1製造場における米1tあたりのアルコール使用限度数量280Lの規定を廃止し、新たに「1仕込みあたりの米1tあたりのアルコール使用限度数量を360Lとする」規定の新設を、国税庁に要望することとした。
また、三増酒は、改正酒税法案では、一定の経過措置を経て、平成19年10月以降は、清酒の範ちゅうから除外されるので、現行の製造方法基準中の増醸酒の製造基準と増醸酒の1製造場あたり製造限度数量(使用白米数量の23%以内)の規定は削除を要望している。
国税庁は、この清酒中央会からの要望などを検討の上、酒税法改正法案が成立後、できるだけ早く清酒製造方法承認基準通達の改正通達を発出するものとみられる。
清酒中央会では、清酒製造方法承認基準が業界の要望に従って改正されれば、清酒の酒質多様化、一般的な品質向上、個性豊かなうまい酒の醸出などに資するものと期待しており、組合員各社が改正酒税法、承認基準に基づいての清酒の質的向上などへの企業努力を強く要望している。