国税庁は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の6第1項の規定に基づき定めた「地理的表示に関する表示基準」(平成6年12月28日国税庁告示第4号)第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒または清酒の産地で、蒸留酒(焼酎乙類)の産地として「薩摩」、清酒(酒税法第3条第3号に規定する清酒をいう)の産地として「白山」を指定し、12月22日に告示した。
国税庁は昨年9月28日に「地理的表示に関する表示基準」の一部を改正し、国税庁長官が指定するわが国の清酒の産地を表示する地理的表示を保護することとした。「白山」(産地の地域=石川県白山市)は、清酒の産地として国税庁長官が指定した第1号で、「薩摩」(鹿児島県<名瀬市および大島郡を除く>)は焼酎乙類では4例目。