自民党税制調査会は、平成18年度税制改正の焦点である酒税改正について大詰めの論議、調整に入っているが、酒税制度の見直しの2つの最重要課題である「酒類の分類簡素化」と「酒類間の酒税率格差の是正」のうち、「酒類の分類簡素化」については、現行法における10種類・11品目(清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ類、リキュール類、雑酒)の分類を、「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」の4グループに再編制する方針をほぼ固めた。
新たに4グループに酒類を再編する場合、これに該当する酒類は、【発泡性酒類】(ビール、発泡酒、発泡酒<麦芽比率25%~50%と麦芽比率25%未満>、ビール風酒類<リキュール類>、ビール風酒類<その他の雑酒>、チューハイ<リキュール類>、低アルコールスパークリングワイン<果実酒>)、【醸造酒類】(清酒、果実酒、紹興酒など他の醸造酒<その他の雑酒>)、【蒸留酒類】(焼酎、ウイスキー類、スピリッツ類)、【混成酒類】(リキュール類、甘味果実酒、合成清酒、みりん、粉末酒)とされる見込みで、現行の酒類分野を中長期的に、この4つのグループに仕分けされる。
その上で、それぞれのグループの中で各酒類間の酒税率の格差の縮小、是正あるいは統一を図るかの方向で大詰めの調整が進められるが、その中で、ビール風酒類(第3のビール)の増税(やや増税の程度)、ビールの酒税減税、チューハイの税負担増加、清酒とワインの酒税格差の縮小などの各個別酒類の酒税率改正の検討が、最終局面に入っている。
いずれにしても、来年度税制改正での酒税改正案は、12月15日の平成18年度与党税制改正大綱に盛り込まれる。