国税庁は、未成年者の飲酒防止対策の強化の一環として、酒税法および酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正通達を、8月17日に全国国税局長に発出した。
(1)酒類業組合法施行規則の一部改正により、酒類小売業者における酒類販売管理者の選任時期についての見直しが行われたことから、選任の確認および指導方法について所要の整備をした=酒類販売管理者の選任予定者が未定である場合には、酒類販売業免許を受けたのち、遅滞なく酒類販売管理者を選任するよう指導する。
(2)酒類販売業免許に係る酒類販売管理者の選任状況などの確認措置について、「酒類製造者および酒類卸売業者であって酒類製造業者および酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者は、酒類の販売業務を開始する時までに酒類販売管理者を選任するよう指導する」の規定を新設。
(3)酒類小売業免許下付に係る免許の要件の中の「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」の意義に、「申請酒類小売販売場において酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合」(注=酒類の販売管理に関する取り組みの方法について審査を行うとともに、必要に応じて酒類販売管理者の選任、酒類の表示などに関する助言などを行う)を追加規定した。