国税庁は、酒類小売業者の「酒販協同組合」の卸売販売行為が現行取り扱いでは、独自銘柄(プライベートブランドなど)は組合員以外の小売業者、他地域の協同組合の加入者には卸売できなかったのを、組合員以外の小売業者にも卸売できるよう緩和する方針を決め、今年9月から実施する。
この改正案は、「酒類小売業者の共同購入機関(小売協同組合)が自ら開発した商標の銘柄の酒類については、組合員以外に対する卸売販売も認めることとする」というもの。ただ、中小企業等協同組合法では、組合事業者の員外者の利用を制限していることから、組合員以外の者に対する卸売販売の数量は、当該銘柄の卸売販売の総量の20%を超えてはならない、ことになっているのを留意する必要がある。