国税庁 酒小売免許を整理・合理化、大型店免許を一般免許に統合へ

 国税庁は、今年9月からの平成17免許年度を控えて、酒類小売業免許制度を整理・合理化する方針を決め、近くこれに対する一般の意見・要望を募集するパブリックコメントの手続きを経た上、6月中に所要の改正通達を制定する。

 国税庁の酒類小売業免許の整理・合理化の方針のポイントは、平成元年に創設された「大型店舗酒類小売業免許制度」を区分廃止し、一般酒類小売業免許に包含することと、「通信販売酒類小売業免許」の要件を大幅に緩和するもの。

 大型店舗酒類小売業免許の一般酒類小売業免許への包含で、大型店舗免許の要件が廃止され、免許付与後、3年間販売できなかった「500ML以下の容器入りのリサイクル対象のびん詰め商品以外の清酒」が、免許付与後、直ちに販売できることになり、清酒業界にとっては需要振興上、プラスになるとみられる。

  ※       ※     ※

  国税庁が固めた酒類小売業免許制度の整理・合理化の方針の中の「大型店舗酒類小売業免許制度」の一般酒類小売業免許への整理・統合については、一般酒類小売業免許の需給調整規制の例外として設けられた経緯があるが、需給調整規制の例外としての役割が失われたので、必要な整理・合理化を行う。

 具体的には、現行制度(3区分11種類)、一般酒類小売業免許、大型店舗酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許(みりん小売業免許、観光地等酒類小売業免許、船舶内等酒類小売業免許、駅構内等酒類小売業免許、競技場等酒類小売業免許、船用品等取扱業者酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、期限付酒類小売業免許、その他の特殊酒類小売業免許)のうち、大型店舗酒類小売業免許から特殊酒類小売業免許の6免許までを整理・統合し、一般酒類小売業免許に包含する。

 新免許制度は、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「期限付酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の4区分4種類とする。

 新酒類小売業免許制度への改正案の具体的内容は次のとおり。

 【大型店舗酒類小売業免許】一般酒類小売業免許に整理・統合し、現行の需給調整要件(“1”当該店舗面積が1万平方m当たりにつき1件の免許を付与すること“2”免許付与後3年間に販売しようとする酒類の範囲が、清酒<500ML以下の容器入りのリサイクルの対象となるびん詰め品に限る>、合成清酒、焼酎、みりん、果実酒類、ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒、輸入酒類であること)および、免許の条件(免許付与後3年間販売できる酒類の範囲を制限している<需給調整要件>。店頭小売販売に限るものとして不当な価格表示をしたチラシなどによる広告販売は行わない)は、ともに廃止する。その他は、開店の予定日の2カ月前までに免許申請し、開店などの時点までに免許を付与しているが、一般小売免許に統合するので、審査順位の抽選などの対象になることもある。

 【通信販売酒類小売業免許制度】免許の要件は、①前会計年度の酒類の酒類ごと(または品目ごと)の課税移出数量が、すべて3000KL未満(現行1000KL)である酒類製造業者が製造・販売する酒類②前会計年度における課税移出数量が100KL未満(焼酎乙類は200KL未満)の銘柄とする現行規定は廃止する。

 (注)3000KL未満の課税移出数量の酒類製造者に限定するのは、3000KL以上の酒類製造業者については、製成した酒類のおおむね半数以上を都道府県外に移出している製造者が過半数となり、地域的な特色のある酒類などに対する通信販売ニーズに対応するという通信販売酒類小売業免許の趣旨に合致しないため。

 免許の条件は、①販売できる酒類の範囲について制限している(免許要件を参照のこと)②販売方法について通信手段による販売の申し込みを受ける場合に限定している③酒類の購入申込者が未成年者でないことを確実に確認できる場合に限定する。

 【特殊酒類小売業免許制度】原則として一般酒類小売免許に整理・統合するが、特別の必要に応ずる場合を対象とする限定的免許として免許の種類は存続させる。役員および従業員に対する小売業免許やその他の特別の必要に応ずる場合は、例として存続する。

(掲載日:2005年04月27日)

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