国税庁は3月11日、酒販年金問題に関し、全国小売酒販組合中央会(幸田昌一会長)に対して、酒税の保全および酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)に基づく業務の是正命令および運営の改善勧告を行った。酒類業組合が業務是正命令および運営改善勧告を受けたのは初めて。
国税庁は、この命令、勧告に沿って改善措置を講じて、今年5月25日までにその内容を報告するよう、全国小売酒販組合中央会に要請している。
国税庁が全国小売酒販組合中央会に行った是正命令、改善勧告は次のとおり。
【酒税の保全および酒類業組合等に関する法律に基づく業務の是正命令等について】
3月11日、酒税の保全および酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)の規定に基づき、次のとおり業務の是正命令および運営の改善勧告を行った。
<是正命令等の相手先>
全国小売酒販組合中央会・幸田昌一会長
<是正命令等の内容>
(1)是正命令=全国小売酒販組合中央会の業務において、次の事項について同会の定款に違反していることが認められたので、酒類業組合法第89条第1項の規定に基づき、その業務を是正すべきことを命じた。 「借入総金額の最高限度の設定について」。
(2)改善勧告=全国小売酒販組合中央会の運営において、著しく適正を欠いていることが認められたので、酒類業組合法第89条第2項の規定に基づき、次の事項について運営の改善のための適切な措置を講ずべきことを勧告した。 「①固定資産の処分について②理事および事務局の業務運営について③監事の業務監査について④必要に応じ定款、規約、規程の見直しを行うことなどについて」。